申し込み方法

会員は正会員と賛助会員があり、加入については、会則に定められております。まず会則をお読みになってご確認のうえ、下記の登録フォームにてお申込みください。お申し込みをお受けしてから確認メールを事務局からお送りします。その際、振り込み口座をご案内いたします。

会費等は次の通りです。ご相談事項などありましたら事務局にご連絡ください。

入会金    10,000円
正会員 年額 10,000円(総会時までに翌年度会費を納入)

賛助会員

会計年度   1月1日~12月31日
会員期間も会計年度に準じます。
事務局    ☎(042)572 0430

 

日本葡萄愛好会会則

第1章 総則

1 本会は日本葡萄愛好会と称す。

2 本会の目的はぶどうの栽培、研究、育種、育種者の保護、等ぶどう産業の発展に寄与することと、あくまでも会員同志が心から話しあい親友でいられる親しみのある会にしてゆくことを目的とする。

3 本会の事務所は、東京都国立市西2ノ29ノ60(電042 ・ 572 ・ 0430)農業科学化研究所内に置く。

4 本会はその目的の為次の事業を行う。

1 会員相互の親睦
2 研究会及び展示、試食会
3 会誌の発行
4 品種の配布、分譲、交換等
5 品種の保存及び試作
6 新品種作出者、導入者の保護育成
7 その他必要と認める事業

第2章 会員

5 入会は正会員の推薦により理事会で承認されたものとする。

6 本会の会員は次の二種とする。

1 正会員
2 特別会員
(葡萄の研究及び本会発展に功績あったもので、理事会及び総会で認めた者)
3 賛助会員

7 会員は定められた期日までに次の会費を納入するものとする。

1 入会金    10,000円
2 正会員 年額 10,000円
3 特別会員 会費免除
4 賛助会費
会費の納入は総会のときまでに翌年度分を納入する。

退会及び除名された場合は納入した会費及び入会金は返還しない。

8 本会の退会は自由とし、特別な事情がない限り会費納入なき場合も退会と見なす。

しかし退会後に於ても会則による義務は守らなければならない。

9 会員にして会則に違反した場合は理事会及び総会で審議し「除名」を決定する。

除名された者は退会後も会則による義務事項を守らなければならない。

10 会員は研究の結果を報告する。

H 会員は配布された品種の栽培の結果を会に報告するものとする。

12 本会に専門部会を置き、地方府県等に支部、研究会を置く事ができる。

第3章 役員

13 本会は次の役員を置く。

1 理事長   1名
2 副理事長  若干名
3 常任理事  若干名
4 理事    若干名
5 会計    2名(正副1名づつ)
6 監事    2名
7 顧問

14 1 役員は会員中より選出し、理事長、副理事長、会計、常任理事は理事の中より選出し総会で承認をうるものとする。

2 名誉会長を置くこともできる。

3 永代名誉会長は滓登晴雄とする。

15 理事長は本会を代表し、副理事長及び常任理事は理事長を補佐する。

16 役員の任期は3年とし、役員の欠員した場合は補欠員を選出できる。任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会議

17 本会は次の会議を行う

1 総会定期総会は毎年1[可、1月または2月に開き、臨時総会は理事会が必要と認めた場合に開く事ができる。
2 理事会、常任理事会は理事長が必要と認めた場合に行う。

18 本会の議事は出席者の過半数で議決する。出席できない者は委任状により議決に参加できる。

常任理事会は3分ノ2以上の出席者で成立しその過半数で議決する。

19 次の事項は総会を通すものとする。

1 予算の承認
2 決算の承認
3 事業計画
4 特別会員及び賛助会員の承認
5 会則の変更

20 次の事項は理事会(緊急を要するもの及び理事会の委任により常任理事会)で附議しなければならない。

1 入会の審議
2 予算及び決算
3 事業計画
4 会則の変更
5 特別会員及び顧問の推薦
6 配布品種の検討
7 会則違反及び除名者の審議
8 その他、理事長が必要と認めたものの審議

第5章 配布規定

21 本会は新品種作出者の報告を受けて試作検討し新品種として価値あると認めた場合は発表する。

22 指定した品種は販売、贈与等これを一切禁ずる。しかし品種作出者の認めた場合    はこの限りでない。

23 育成品種及び導入品種等は検討の上会員に配布する。

24 会員以外の者(研究機関等)が指定品種等の栽培を希望した場合は、会員と同じ規則を守る義務を有す。

第6章 育種作出者の保護

25 本会は会員中の新品種作出者、導入者の保護育成の為外部搬出を一定年限禁止する。

第7章 会則の変更

26 会則め変更は総会の議決による。

第8章 経費及び会計年度

27 本会の経費は、入会金、会費、寄附金、その他の収入であて、経費に不足を生じた場合は会員が負担する。

28 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

29 本会の解散は総会に於て決定する。

附則 本会則は昭和36年H月23日より施行する。

ノノ   ノノ  41年1月23日より ノノ
ノノ   ノノ  49年1月1日より ノノ
ノノ   ノノ  52年2月1日より ノノ
ノノ   ノノ  53年1月20日より ノノ
ノノ   ノノ  55年1月20日より ノノ
ノノ   ノノ  63年H月30日より ノノ
ノノ   平成14年3月1日より ノノ

 

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